固定資産の取得等の後に国庫補助金等を受けた場合の圧縮記帳 10 2 2 法人が国庫補助金等の交付を受けた日の属する事業年度前の事業年度 その事業年度が連結事業年度に該当する場合には 当該連結事業年度 においてその交付の目的に適合する. 国庫補助金の圧縮記帳の時期 日本税制研究所 代表理事 税理士 朝長英樹 2014 5 15 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の定めが法人税法42条に設けられていることは 周知のとおり.
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